1.離婚公正証書の作成と離婚届の提出順序

 

離婚公正証書の作成と離婚届の提出順序については、(1)離婚公正証書作成後に離婚届の提出を行う方法又は(2)先に離婚届を提出し、その後に離婚公正証書を作成する方法のいずれも認められています。

 

 



 

2.実務上の傾向

 

協議離婚時には、先に離婚公正証書を作成し、その後に離婚届の提出を行う方法が一般的とされます。