1.初めての離婚
現在、3組に1組が離婚しているといわれており、身近な話となっております。ただ、いざ離婚となると日頃からその手続方法及び流れを考えることが少ないため、戸惑う方が多くいらっしゃいます。
特に日本では離婚届に署名押印して、これを窓口に提出すれば、簡単に離婚できてしまうため、夫婦間で養育費等の離婚条件を取り決めしないまま離婚するケースも多くあります。
2.行政書士の関与
夫婦間で養育費等の離婚条件を取り決めしないまま離婚してしまうと後で、養育費を支払って欲しい等といった問題が生じるため、離婚時に離婚条件を決めておき、これを書面化しておくのが望ましいといえます。
書面化しておけば、「文書として離婚条件が示される」ので後で言った言わないの問題が解消されます。
もっとも、初めて離婚される御夫婦の場合等では、離婚に関する知識があまりないため、どのように離婚条件を書面していいのかよく分からないという方が多いと考えられます。
この点については、行政書士が書面化に必要な情報提供を行うことでこの問題が解消されると考えられます。その際には、御依頼者様の事情をよく聞いた上で適切に情報提供することが考えられます。
3.馴染みのない公正証書作成
離婚条件を書面化する場合、離婚協議書として書面化する方法及び離婚公正証書として書面化する方法の二つがあります。
この点、強制執行認諾文言を付けた離婚公正証書を作成しておけば、養育費等金銭の支払いを怠った場合、その支払いを受ける側が簡易な手続で相手の財産を差し押さえることができるようになります。
強制執行認諾文言を付けた離婚公正証書に上記のような効果があることから、離婚条件を書面化する場合、離婚公正証書で書面化する方法が望ましいいえます。
ただ、離婚条件を離婚公正証書で書面化するといっても、これを書面化するには、公証役場を利用する必要があり、公証人との打ち合わせが必要となります。
4.公証人との打ち合わせの難しさ
公証人に離婚公正証書の作成を嘱託すれば、離婚公正証書を作成してもらうことは可能ですが、望んでいる項目、作成の意図等を明確に伝えないと希望している公正証書を作成してもらえません。
この点については、行政書士が御依頼者様から事情を丁寧にお聞きし、これをもとに公証人との打ち合わせを行うことで、希望している公正証書の作成が行いやすくなります。