運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
馴染みのない離婚公正証書の作成手続について、
国家資格(総務省)を有する行政書士が
御依頼者様と公証人との橋渡しを致します!!
離婚公正証書作成についてお悩みの方は今すぐ御連絡下さい。
離婚の方法
日本において離婚する方法としては、下記のものがあり、協議離婚だけは、裁判所の関与がないまま離婚することができ、それ以外の方法は、すべて裁判所の関与が必要となります。
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚
(5)訴訟上の和解による離婚
(6)請求の認諾による離婚
協議離婚と公正証書
現在、離婚する夫婦の9割近くが協議離婚により離婚しており、調停離婚等の裁判所の関与がある離婚は少ない状況にあります。
協議離婚では、養育費、財産分与等の離婚条件について合意し、離婚届を提出するだけで離婚できるため、簡便な方法といえます。この場合、離婚協議書等の書面を取り交わして離婚条件を定めることがよく行われています。
これにより、後日離婚条件に関し疑義が生じた際、重要な証拠資料となります。
ただし、協議離婚において、離婚協議書を取り交わして離婚することはもちろん重要ですが、履行確保の観点からは、必ずしも十分とはいえません。
例えば、養育費の支払いに関して離婚協議書を取り交わして離婚したものの、離婚後に養育費が支払われない場合、養育費の支払いを受ける側は、離婚協議書の存在だけでは当然にその支払いを強制することはできません。この場合、調停手続きを利用したり、離婚協議書の存在に基づき民事訴訟を起こす必要があり、手間がかかるといえます。
この点、離婚条件を離婚協議書ではなく、強制執行認諾文言付の離婚公正証書で定めておけば、養育費等金銭の支払いがない場合、その支払いを受ける側は、判決手続きを経ることなく、簡易な手続きで強制執行することができます。
そのため、養育費等金銭の支払いを伴った協議離婚を行う場合、その支払いを受ける側は、離婚協議書ではなく、強制執行認諾文言付の離婚公正証書を作成した上で、協議離婚するべきといえます。
離婚公正証書で定める項目
離婚公正証書で定める内容としては、下記の項目が挙げられます。
(1)離婚の合意
(2)親権者の指定
(3)養育費
(4)財産分与
(5)慰謝料
(6)面会交流
(7)年金分割
(8)通知義務
(9)強制執行認諾
ただし、上記の項目は、絶対的なものではなく、御依頼者様の意向により、上記のうちの一部だけを離婚公正証書に定めたり、又は上記以外の内容を定めたりすることがあります。
離婚公正証書作成時の公証役場への出頭と代理
離婚公正証書を作成する場合、原則夫婦二人が公証役場へ出頭する必要があります。
ここで仕事が忙しい、夫婦で顔を合わせたくない等の理由で代理で離婚公正証書を作成したいというニーズが存在しますが、離婚公正証書が身分関係に伴う契約であることから、代理になじまないとして、代理が認められないケースがよくあります。
なお、代理を認める、又は認めないの最終的な判断は、個々の公証人によります。
離婚公正証書を作成する場合に必要となる資料
離婚公正証書を作成する場合に必要となる資料としては、下記のものがあります。
(1) 運転免許証、個人番号カード等公的機関発行の写真付身分証明書+認印又は発行から3ヶ月以内の印鑑登録証明書+実印
(2)戸籍謄本
(3)(不動産を財産分与する場合)不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書又は納税通知書
(4)(年金分割をする場合)年金手帳及び年金分割のための情報提供通知書
公証人による違い
全国に多くの公証人がいますが、同じ事案でも公証人の考え方、手続の進め方、必要書類の内容等の点に大きな違いがあり、公証人の選択は、慎重に行う必要があります。
特に離婚公正証書については、養育費、面会交流等当事者に与える影響が大きい事項が多く含まれるため、人物本位で公証人を選択するべきといえます。
そのため、「単に近いからこの公証人にお願いする」というのは、絶対に避けるべきといえ、信頼できる公証人に嘱託すべきといえます。
【嘱託について】
公正証書作成の嘱託する際、積極的に事案に取り組んでくれる公証人と何らかの理由を付けて嘱託を拒否する公証人がいます。
【合意内容の確定について】
無効及び取消事由に該当しないのであれば、嘱託人の意図及び要望を受け入れて、できるだけ合意内容を公正証書に反映してくれる公証人とそうではない公証人がいます。
【説明内容について】
公証人とのやり取り中に正しい内容を説明してくれる公証人とそうではない公証人がいます。
【対応の速さ】
公証人により迅速に対応してくれる公証人とそうではない公証人がいます。
離婚公正証書を作成する場所
公証人は、原則としてその執務を公証役場で行うことになっているため、離婚公正証書作成を希望する者が公証役場に赴いて離婚公正証書を作成することになります。
例えば、都内の者が東京の公証人へ離婚公正証書作成の嘱託を行うことはもちろんのこと、都外の者が公証役場に赴くことを前提として東京の公証人へその嘱託を行うことも可能です。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に離婚公正証書作成<<<
・ 離婚公正証書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
もし、離婚公正証書作成でお悩みの方は、
今すぐ御連絡下さい。
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
報酬
【離婚公正証書原案作成】
33,000円(税込)~
+
実費
【公証人との打ち合わせ代行】
個別見積
【公証役場での立会又は公証役場への代理出頭】
個別見積
(当事務所では、トラブル防止の観点から債権者側の代理出頭のみお受けしております。)
お問い合わせ
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名
2:住所
3:依頼したい業務内容
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからも可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)