1.面会交流の意義

 

面会交流とは、非監護親が子と面会することができる権利のことをいいます。

 

ここでいう面会とは、直接会うことのみならず、電話、手紙のやり取り等通常の親子関係の交流方法の全般に及びます。

 

 



 

2.面会交流の不当な拒絶

 

事前に合意した面会交流を理由なく拒否されたときは、監護親に対し、損害賠償請求をすることができます。

 

さらには、面会交流の履行を求めるため、調停を利用することも考えられます。

 

 



 

3.間接的な面会交流

 

非監護親が子と直接会う方法で面会交流するのが望ましいですが、場合によっては、それが子の葛藤につながることがあります。

 

その場合には、直接会うのではなく、電話連絡を行ったり、手紙のやり取りを行う等間接的な面会交流にとどめることが必要となります。