~公証人の存在~
離婚公正証書を初めて作成しようとする場合にまず知ることになるものとしては、「公証人」の存在があります。
裁判というと「裁判官」とすぐに頭に浮かびますが、離婚公正証書といわれて「公証人」とすぐに結びつく人は、そこまで多いとはいえません。
そこで、「公証人」とは、何か?について、下記で解説しております。
1.公証人の意義
公証人は、国の公務である公証事務を担う実質的意味の公務員のことであり、法務局又は地方法務局に所属しながらも、国から給与、補助金等の金銭的給付を一切受けず、国が定めた手数料収入によって業務を運営しています。
公証人は、一種の公務員ではあるものの、自営業者という位置付けになります。
2.公証人の職務内容
公証人の職務内容として主に(1)離婚公正証書等の各種公正証書の作成、(2)私署証書及び会社等の定款に対する認証の付与、(3)私署証書に対する確定日付の付与に関する業務が挙げられます。
公証人の職務に関する特質としては、公証業務を通じて、国民の権利義務についての紛争予防を図ることに重点を置いており、事後的に紛争解決を行う裁判制度とは異なっています。
特に、公証人は、裁判手続を経ることなく強制執行が可能である公正証書(執行証書)を作成できる権限を有している等、予防司法の中核を担っています。
そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であり、公務員として、中立・公正でなければならないとされています。
そのため、公証人は、原則として、判事や検事等を長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています。
3.公証人が業務する場所
公証人は、公証役場と呼ばれる事務所で業務を行っており、約300箇所あります。
4.公証役場の受付時間
公証役場の受付時間は、通常、月曜日から金曜日までの午前9時から12時/午後1時から5時までとなっています(一部の公証役場では、違う場合あり)。
なお、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12/29~1/3)については、公証役場では、業務は行っていません。