協議離婚を考えており、離婚に関する情報を調べた方では、「強制執行認諾文言付離婚公正証書を作成しておけば、養育費等の金銭の支払いが滞ったときに強制執行しやすくなる。」ということを知っている方も多いと考えられます。
ただし、下記のように誤解していることがあります。
<よくある誤解1>
上記のように強制執行認諾文言付離婚公正証書の場合、裁判所の判決を経なくとも、相手方の財産を差し押さえることができますが、不払いがあれば、当然に手続が始まるのではなく、公正証書の正本、執行文、送達証明書等の必要書類を地方裁判所に提出した上で強制執行の申立てをする必要があります。
<よくある誤解2>
養育費支払債務等金銭債務の金額については、「金〇〇円」といった形で明確に定める必要があり、例えば、「高校入学時の入学金」というような定め方をした場合、強制執行することはできません。