離婚公正証書作成の流れは、下記のとおりとなります。
(1)初回の無料相談で現在の状況、希望している離婚条件等について、お聞き致します。加えて離婚公正証書を作成する場合に発生する費用について、大まかな見込みをお知らせ致します。
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(2)初回の無料相談後、正式に業務を依頼する場合には、当事務所指定の口座まで行政書士報酬を送金して頂いております。
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(3)行政書士報酬の入金確認後、初回の無料相談時にお聞きした内容で離婚公正証書の原案をこちらで作成し、御依頼者様に確認して頂いております。
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(4)御依頼者様を通じて御夫婦の相手方へ離婚公正証書の原案を確認して頂き、併せて修正若しくは訂正又は加筆若しくは削除を希望する項目をお知らせ頂いております。
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(5)修正若しくは訂正又は加筆若しくは削除を希望する項目を踏まえて、再度離婚公正証書の原案を作成し、御依頼者様を通じて御夫婦の相手方へ離婚公正証書の原案を確認して頂いております。
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(6)御依頼者様及び御夫婦の相手方のいずれもが離婚公正証書の原案に同意した時点で当方が公証人に離婚公正証書作成の嘱託を致します。
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(7)公証人への離婚公正証書作成の嘱託後、公証人から届いた当日作成予定の離婚公正証書の原案を御依頼者様に確認して頂いております。併せて御依頼者様を通じて御夫婦の相手方にも当日作成予定の離婚公正証書の原案を確認して頂いております。
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(8)御依頼者様及び御夫婦の相手方のいずれもが当日作成予定の離婚公正証書の原案に同意した時点で離婚公正証書作成日時を予約致します。
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(9)予約日時に御依頼者様及び御夫婦の相手方いずれもが公証役場へ赴き、離婚公正証書を作成することになります。その際、当方も立会致します。
※代理で離婚公正証書を作成した場合は、上記とは、一部異なった流れとなります。