【強制執行の申立て】
債権者が強制執行認諾文言付離婚公正証書により、債務者の財産に対して強制執行を実施するには、裁判所に強制執行の申立てをする必要があり、その際、債務者のどの財産を対象とするのかを特定する必要があります。
例えば,預貯金を差し押さえるには、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店等)等を申立書に記載して、特定することになります。
ただ、債権者が債務者の財産を全て把握しているわけではなく、そのために強制執行が功を奏しないことがあり得ます。
そこで、民事執行法上、強制執行に必要な執行証書等の債務名義を有する金銭債権の債権者は、債務者の財産状況の調査が認められ、具体的には、次の二つの方法があります。
1.財産開示手続
2.第三者からの情報取得手続
【財産開示手続】
これは、債務者を裁判所に出頭させ、どのような財産を持っているかについて開示させる手続となり、債務者の不出頭に対しては、罰則の適用があります。
【第三者からの情報取得手続】
これは、債務者から情報を得るのではなく、第三者から債務者の財産情報を得ることを目的とする手続となり、主な対象としては、不動産,給与及び預貯金等です。
(1)不動産
⇒裁判所が登記所に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じます。
(2)給与
⇒裁判所が市町村等に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じます。
(3)預貯金等
⇒裁判所が銀行等に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じます。
ただし、債務者の不動産及び給与に関する情報取得手続については、それに先立って、債務者の【財産開示手続】を実施する必要があります
なお、預貯金等に関する情報取得手続については、債務者の【財産開示手続】の実施は、不要です。
また、債務者の給与に関する情報取得手続の申立てをすることができるのは、A.養育費等の支払又はB.生命若しくは身体の侵害による損害賠償金の支払を内容とする債務名義を有している債権者に限られます。