離婚公正証書作成に関し、当事務所でお受けできる内容は、下記のとおりとなっております。
<お受けできる内容>
【離婚公正証書原案の作成】
【公証人との打ち合わせ代行】
【公証役場での立会又は代理】
<御注意>
夫婦間で離婚することに合意し、かつ離婚条件についても合意できているか、又は概ね合意できている場合が対象となります。
夫婦の一方が離婚に反対していたり、養育費の額等離婚条件で大きく紛糾している場合には、当事務所では、お受けすることができません。
したがって、養育費の額等の離婚条件を確定させてから、当事務所まで御相談頂ければ幸いです。
当事務所では、離婚に関して御夫婦の間を取り持つことはできません。双方での話し合いが難しい場合、話し合いが長期に及ぶ場合等では、家庭裁判所の調停手続で解決を図る必要があると考えられます。