1.年金分割の意義
年金分割とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金を分割する制度をいい、当事者が合意した按分割合により保険料納付記録を夫婦の一方からその他方へ分割する「合意分割」及び夫婦の一方が第2号被保険者の被扶養配偶者であった期間がある場合に、被扶養配偶者の厚生労働大臣に対する請求により保険料納付記録の2分の1を被扶養配偶者に分割する「3号分割」があります。
年金分割を一度行うと、どちらかが再婚し、又は死亡した場合といえども、その影響を受けることなく、変わらずに年金が支給され続けます。
2.合意分割の按分割合
合意分割の按分割合は、夫婦間で自由に定めることが可能ですが、実務上は、0.5とするのが一般的です。なお、3号分割の按分割合については、自動的に2分の1とされます。
上記の合意分割の0.5という割合については、財産分与の一般的な割合である0.5と同じとなっていますが、合意分割と財産分与は、それぞれ別個の制度であるため、必ずしも同じ割合とする必要はありません。
3.合意分割の請求期限
合意分割には、請求期限があり、原則、離婚した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。なお、3号分割については、請求期限はありません。
4.合意分割の対象期間
合意分割の対象期間は、婚姻していた期間となります。なお、3号分割の対象期間は、平成20年4月1日以降の婚姻していた期間のうち、第3号被保険者となっていた期間となります。
5.合意分割をしない旨の合意
離婚に際し合意分割をしない旨の合意をすることは可能とされます。ただし、そのような合意をしていても、当事者の一方が3号分割により年金分割を求めることは可能とされます。