1.公証人手数料の算定

 

離婚公正証書を作成する場合の公証人手数料は、離婚公正証書の原案が確定しないと正確な金額は、分かりません。

 

ただし、その額について、公証人が恣意的に決定できるのではなく、「公証人手数料令」という政令で定められています。

 

 



 

2.公証人手数料の支払方法

 

公証人手数料の支払方法は、カード決済等の方法は認められず、離婚公正証書の正本及び謄本を受領する際に公証人へ現金で支払います。