1.親権及び監護権の指定の意義

 

親権とは、未成年の子の財産を管理し、子を代理して法律行為をする権利義務のことをいいます。

 

監護権とは、未成年の子に対して身上監護(身の回りの世話等)をする権利義務のことをいいます。

 

離婚時には、夫婦どちらかを親権者として指定しなければならず、共同親権は、認められていません。

 

なお、親権と監護権を分離する旨の合意が無ければ、親権者として指定された者が監護権者となります。

 

 



 

2.親権と監護権の分離

 

親権者の指定に関し、夫婦間で揉めているときは、妥協案として、親権と監護権を分離して処理することがあります。

 

例えば、親権者を父、監護権者を母として指定し、日頃子は、母と同居しているものの、子が当事者となる契約等の法律行為に関しては、母ではなく、父が子を代理するようなことが考えられます。