1.年金分割の意義
年金分割とは、離婚時に婚姻期間中の厚生年金を分割する制度をいい、当事者の合意により分割する「合意分割」及び夫婦の一方が第2号被保険者の被扶養配偶者であった期間がある場合に、被扶養配偶者が厚生労働大臣に対する請求により保険料納付記録の2分の1を被扶養配偶者に分割する「3号分割」があります。
2.合意分割の割合
合意分割の割合は、夫婦間で自由に定めることが可能ですが、実務上は、0.5とするのが一般的です。
3.年金分割の請求期限
年金分割には、請求期限があり、原則、離婚した日の翌日から起算して2年以内に行う必要があります。