1.協議離婚の意義
協議離婚は、(1)夫婦双方に離婚意思があり、(2)離婚届を届け出ることにより成立します。
その際には、夫婦双方及び成年の証人2人以上が署名した書面又はこれらの者から口頭でしなければならないとされています。
2.離婚意思
協議離婚が成立するには、離婚意思が必要となりますが、これについては、離婚届作成時及び離婚届受理時いずれの時点でも必要とされます。
そのため、離婚意思があって離婚届を作成したものの、後に離婚意思を翻意し、離婚届が受理されたというような場合、協議離婚は、無効と考えられます。